芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室の重本音楽事務所 トップへ小学校向け音楽鑑賞会、音楽鑑賞教室のご紹介中学校向け芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室のご紹介高校向け芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室のご紹介行政機関向け文化振興事業、生涯学習、文化体験事業のご紹介出演者、演奏家、舞台関係の方へ芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室の重本音楽事務所について重本音楽事務所へのお問い合わせ
トップ > お知らせ > 不可抗力による公演の延期・中止

不可抗力による公演の延期・中止

不可抗力とは、新型インフルエンザのような流行性感染症、地震や台風などの災害、交通麻痺、テロや戦争のことを指します。

公演予定日から6ヶ月以内に延期することを条件に、キャンセル料を請求しません。
但し次の場合を除きます。
 ・当日午前0時以降の中止決定
 ・当該地域に警報が出ていない段階で中止決定し、その後も警報は出なかった
 ・出演者またはスタッフが自宅を出発した後の中止決定
 ・遠隔地で飛行機、新幹線、ホテルなど旅行代金のキャンセル料が発生する場合
 ※ホールに対するキャンセル料が発生した場合は学校側でご負担願います

※東日本大震災の被害によって公演の見通しが立たなくなった被災地の学校や、被災地以外でも影響を受けて事実上公演が出来なくなった学校には、現時点では延期の期限を定めません。被災地の学校で被害甚大につき復興、延期の見通しも立たず中止する場合は、キャンセル料は請求しません。

手続き

不可抗力による公演の延期に関する覚え書をダウンロードして、ご記入、捺印の上、FAXでお送り下さい。

東日本大震災の影響による延期の場合は下記の青い文字をクリックして書式をダウンロードし、ご記入、捺印の上、FAXまたは郵送して下さい。

東日本大震災の影響による公演の延期に関する覚え書

被災地でFAXやプリンタが使えない場合はお電話またはメールでご連絡下さい。
電話:042-484-1195  メール:stage@sige-jp.com
電話も使えない場合はハガキなど連絡方法は何でも結構です。

中止の場合

延期ではなく中止となり、当該公演が消滅する場合は、予定日に関して失業する出演者に対して補償しなければなりません。出演者への救済措置として、キャンセル料のお支払いをご検討下さいますようお願いいたします。文化芸術資源の保護という観点でご理解賜りたいと存じます。

補償金額については、中止決定のタイミングや、その時出演者がどこまで移動していたかなど、あらゆる場合を想定した規定を作ることは不可能ですから、契約書にも記載の通り「双方協議の上」となります。もし協議が難航した場合は、弁護士など法律専門家に調停を依頼することもできます。
※東日本大震災被災地の学校には個別対応します。

直接的な被害がなく、実施できるが自粛中止する場合

主催者都合による中止に該当しますので、職能演奏家団体MR C( Mu sic ia n' s Rig hi ts Co mm is si on)の定めるキャンセル規定に準じたガイドラインに基づいたキャンセル料を申し受けます。
わが国の文化芸術分野では、2009年の新型インフルエンザによる公演中止により多くの楽団、事業所、関連団体が廃業や解散に追い込まれ、今もなお影響が残っています。この状況で安易に自粛が行われると、現在全国で進行している文化芸術の衰退に追い打ちをかける懸念がありますので、ご賢察をお願いいたします。

参考までに

このリンクは職能演奏家団体MR C( Mu sic ia n' s Rig hi ts Co mm is si on)の定めるキャンセル規定に準じたガイドラインですが、不可抗力が原因の場合にこれをそのまま適用することは社会常識に観照して不適当かと考えています。かといって「補償ゼロ」では、受託者側(楽団と当社)だけが不可抗力によるリスクをすべて負担することになってしまいますので対等な契約とは言えません。文化芸術基本法第一章第二条5をふまえ、法律専門家の意見も参考にして総合的に判断したいと考えています。

不可抗力によるリスクのすべてを当方が負うような不平等契約はいたしかねます。