新型インフルエンザによる延期・中止
最近の公演現場から
2010年になって流行も終息し、昨年、延期の措置をとった学校では、続々と新たな日程を決めて再実施を始めています。実施した学校では「昨年から鑑賞教室はもちろん、遠足、連合音楽会など行事が何もできなくて寂しかった。久々にみんな一緒に鑑賞教室で心をひとつに楽しみ、行事の大切さを痛感した」と行事を待ち望んでおられた様子でした。
終息宣言と反省
2010年3月31日、厚生労働省の総括会議で終息宣言が発表された。通常の季節性インフルでは毎年1万人が死亡するが、新型インフルの死者は198人と驚くほど被害は少なかったとのこと。国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長の田代真人センター長は「過剰反応」と振り返った。特別な対策を取らなかった米国に比べて、日本の過剰反応ぶりには、国の総括会議メンバーからも「間違いは素直に認め、今後に生かす姿勢が必要」との指摘。(5月3日産経新聞朝刊より)
新型インフルエンザが流行した時は、当社といたしましても、人類史上初と言われる事態に直面して前例もなく、手探り状態でしたが、約70校に対して以下のような対応をさせて頂きました結果、1件のトラブルも発生しませんでした。
翌年度の1学期末までに延期することを条件に、キャンセル料を請求しません。
(当日の中止決定、出演者出発以降の中止決定、地方校で飛行機、新幹線、ホテルなど旅行代金のキャンセル料が発生する場合を除く)
公演の延期に関する覚え書をダウンロードして、ご記入、捺印の上、FAXでお送り下さい。
中止の場合
延期ではなく中止となり、当該公演が消滅する場合は、予定日に関して失業する出演者に対して補償しなければなりません。既に存続を危惧されている楽団もあり、出演者への救済措置として、キャンセル料のお支払いをご検討下さいますようお願いいたします。新型インフルエンザの場合は、公演中止保険の対象にならないため、他に救済策がありません。文化芸術資源の保護という観点でご理解賜りたいと存じます。
このリンクは職能演奏家団体MR C( Mu sic ia n' s Rig hi ts Co mm is si on)の定めるキャンセル規定に準じたガイドラインですが、今回のような場合にこれをそのまま適用することは社会常識に観照して不適当かと考えています。かといって「補償ゼロ」では、受託者側(楽団と当社)だけが不可抗力によるリスクをすべて負担することになってしまいます。そこで、文化芸術基本法第一章第二条5をふまえ、法律専門家の意見も参考に総合的に判断した結果は以下の通りです。
新型インフルエンザ感染拡大防止を目的とする場合に限り、公演を中止し、延期の措置がとれず当該公演が消滅する場合は、出演者の救済措置として、別紙のキャンセル規定による該当額より1ランク低い該当額を申し受けたいと存じます。
※公演当日10日前を過ぎての中止決定を除く
※このページは事態の変化に応じて随時更新します。最新の情報を基準にご検討下さい。
※参考リンク 国立感染症研究所 感染症情報センター
